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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第56問: 特定毒物を輸入することができる者として、正しいものはどれか。

問題 56 / 100あと 4 問で 60% に到達
中級毒物及び劇物に関する法規

特定毒物を輸入することができる者として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 毒物若しくは劇物の輸入業者又は特定毒物研究者

法第3条の2第2項は「毒物若しくは劇物の輸入業者又は特定毒物研究者でなければ、特定毒物を輸入してはならない」と定めており、2が条文どおりです。1は製造業者を挙げていますが、製造業者が登場するのは同条第1項の製造の場面であり、輸入の主体には含まれないため誤りです。また特定毒物使用者も輸入の主体ではありません。3は毒物劇物営業者一般としていますが、これでは販売業者まで含んでしまい、条文が輸入業者に限定していることと矛盾するため誤りです。4は特定毒物使用者を挙げている点が誤りで、特定毒物使用者は法第3条の2第6項により譲渡し・譲受けの主体として列挙されており、同条第11項が品目で縛っているのは譲受けと所持です。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第3条の2第2項

関連キーワード: 特定毒物・毒物及び劇物取締法第3条の2第2項・輸入業者・特定毒物研究者・輸入の制限

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