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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第55問: 毒物劇物営業者が、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ交付してはならないものとして、毒物及び劇物取締法第15条第2項が定めているものはどれか。

問題 55 / 100あと 5 問で 60% に到達
中級毒物及び劇物に関する法規

毒物劇物営業者が、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ交付してはならないものとして、毒物及び劇物取締法第15条第2項が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 法第3条の4に規定する政令で定める物(引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であつて政令で定めるもの)

法第15条第2項は「毒物劇物営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ、第三条の四に規定する政令で定める物を交付してはならない」と定めています。法第3条の4は、引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であつて政令で定めるものについて、業務その他正当な理由による場合を除いて所持を禁じる規定であり、これに対応する物が確認の対象です。したがって4が正解です。1と2は対象を広げすぎており誤りです。3の法第3条の3は、興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物についてみだりな摂取・吸入等を禁じる別の規定であり、第15条第2項が引いているのは第3条の4であるため誤りです。第3条の3と第3条の4の取り違えが典型的な失点源です。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第15条第2項

関連キーワード: 交付前の確認・毒物及び劇物取締法第15条第2項・毒物及び劇物取締法第3条の4・引火性 発火性 爆発性

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