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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第54問: 施行令別表第二に掲げる毒物又は劇物を車両を使用して1回につき5,000キログラム以上運搬する場合の標識について、正しいものはどれか。

問題 54 / 100あと 6 問で 60% に到達
中級毒物及び劇物に関する法規

施行令別表第二に掲げる毒物又は劇物を車両を使用して1回につき5,000キログラム以上運搬する場合の標識について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 車両には、厚生労働省令で定めるところにより標識を掲げなければならない

施行令第40条の5第2項第2号は「車両には、厚生労働省令で定めるところにより標識を掲げること」と定めています。標識の具体的な仕様は厚生労働省令に委ねられていますが、掲げること自体は義務です。2は任意としている点が誤りです。3は、標識の掲示は第2号、書面の備付けは第4号として別々に定められた基準であり、一方が他方の代替になるものではないため誤りです。4は、同項が「別表第二に掲げる毒物又は劇物」を対象としており劇物を除く趣旨ではないため誤りです。同項の4つの基準は、交替して運転する者の同乗、標識、保護具、書面と並べて覚えると漏れがありません。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第40条の5第2項第2号

関連キーワード: 施行令第40条の5第2項第2号・標識・厚生労働省令で定めるところにより・車両による運搬

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