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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第53問: 毒物及び劇物取締法第13条に規定する厚生労働省令で定める着色の方法として、正しいものはどれか。

問題 53 / 100あと 7 問で 60% に到達
中級毒物及び劇物に関する法規

毒物及び劇物取締法第13条に規定する厚生労働省令で定める着色の方法として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. あせにくい黒色で着色する方法

施行規則第12条は、法第13条に規定する厚生労働省令で定める方法を「あせにくい黒色で着色する方法」と定めており、3が正解です。単に黒色ではなく、あせにくい黒色である点まで含めて条文どおりに覚える必要があります。1は色が赤色であり条文と異なるため誤りです。2の紅色は、施行令第17条がジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の着色の基準として定めている色であり、法第13条の着色の方法ではないため誤りです。4の青色は、施行令第23条がモノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の着色の基準として定めている色であり、これも法第13条の着色の方法ではないため誤りです。特定毒物の着色の基準と混同しないよう区別して整理してください。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第13条、毒物及び劇物取締法施行規則第12条

関連キーワード: 毒物及び劇物取締法施行規則第12条・農業用劇物の着色方法・あせにくい黒色・毒物及び劇物取締法第13条・特定毒物の着色基準

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