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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第52問: 毒物及び劇物取締法第14条第2項の書面の提出に代えて、情報通信の技術を利用する方法により提供を受けることに関する記述のうち、正しいものはどれか。

問題 52 / 100あと 8 問で 60% に到達
上級毒物及び劇物に関する法規

毒物及び劇物取締法第14条第2項の書面の提出に代えて、情報通信の技術を利用する方法により提供を受けることに関する記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 政令で定めるところにより当該譲受人の承諾を得て提供を受けることができ、この場合、当該毒物劇物営業者は当該書面の提出を受けたものとみなされる

法第14条第3項は、同条第2項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより当該譲受人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができ、この場合において当該書面の提出を受けたものとみなす、と定めています。したがって2が正しい記述です。1は譲受人の承諾を不要としている点で誤りです。3は同項が明確に認めているため誤りです。4は「書面の提出を受けたものとみなす」とされている以上、重ねて書面の提出を受ける必要はないため誤りです。譲受人の承諾が前提である点が押さえどころです。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第14条第3項

関連キーワード: 譲渡手続・毒物及び劇物取締法第14条第3項・情報通信の技術を利用する方法・譲受人の承諾

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