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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第51問: 毒物及び劇物取締法第13条の規定により、着色したものでなければ農業用として販売し、又は授与してはならないものとして施行令に定められているものはどれか。

問題 51 / 100あと 9 問で 60% に到達
中級毒物及び劇物に関する法規

毒物及び劇物取締法第13条の規定により、着色したものでなければ農業用として販売し、又は授与してはならないものとして施行令に定められているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 燐化亜鉛を含有する製剤たる劇物

施行令第39条は、法第13条に規定する政令で定める劇物として、硫酸タリウムを含有する製剤たる劇物と燐化亜鉛を含有する製剤たる劇物の2つを定めています。したがって4が正解です。覚えるべきは硫酸タリウムと燐化亜鉛の2品目だけである点が押さえどころです。1のシアン化ナトリウムは同条に掲げられていないため誤りです。2の塩素酸ナトリウムを含有する製剤たる劇物も同条に掲げられていないため誤りです。3の四アルキル鉛を含有する製剤は特定毒物であり、その使用者及び用途は施行令第1条が別に定めているもので、法第13条の着色の対象として同条に掲げられているものではないため誤りです。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第13条、毒物及び劇物取締法施行令第39条

関連キーワード: 毒物及び劇物取締法施行令第39条・着色すべき農業用劇物・硫酸タリウム・燐化亜鉛・毒物及び劇物取締法第13条

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