メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第50問: 毒物及び劇物取締法第3条の3及び第3条の4に規定する政令で定める物に関する記述のうち、正しいものはどれか。

問題 50 / 100あと 10 問で 60% に到達
上級毒物及び劇物に関する法規

毒物及び劇物取締法第3条の3及び第3条の4に規定する政令で定める物に関する記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. トルエンは、法第3条の3に規定する興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物として政令で定められている

施行令第32条の2は、法第3条の3に規定する政令で定める物を、トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料と定めています。したがってトルエンを挙げた1が正しい記述です。2は誤りで、ナトリウムは施行令第32条の3が法第3条の4に規定する物として定めているものであり、条が異なります。3は誤りで、同条は亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤について亜塩素酸ナトリウム30パーセント以上を含有するものに限ると定めており、含有割合による限定があります。4も誤りで、同条は塩素酸塩類及びこれを含有する製剤について塩素酸塩類35パーセント以上を含有するものに限ると定めています。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第32条の2・第32条の3

関連キーワード: 毒物及び劇物取締法施行令第32条の2・毒物及び劇物取締法施行令第32条の3・トルエン・亜塩素酸ナトリウム 30パーセント・塩素酸塩類 35パーセント

解答すると次へ進めます
PR地域を限定しない通し演習

毒物劇物取扱者 オリジナル問題集 改訂新版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック