毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第50問: 毒物及び劇物取締法第3条の3及び第3条の4に規定する政令で定める物に関する記述のうち、正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 33%
毒物及び劇物取締法第3条の3及び第3条の4に規定する政令で定める物に関する記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. トルエンは、法第3条の3に規定する興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物として政令で定められている
施行令第32条の2は、法第3条の3に規定する政令で定める物を、トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料と定めています。したがってトルエンを挙げた1が正しい記述です。2は誤りで、ナトリウムは施行令第32条の3が法第3条の4に規定する物として定めているものであり、条が異なります。3は誤りで、同条は亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤について亜塩素酸ナトリウム30パーセント以上を含有するものに限ると定めており、含有割合による限定があります。4も誤りで、同条は塩素酸塩類及びこれを含有する製剤について塩素酸塩類35パーセント以上を含有するものに限ると定めています。
根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法施行令第32条の2・第32条の3
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