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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第44問: 毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければしてはならない行為として、毒物及び劇物取締法第3条第3項本文に掲げられていないものはどれか。

この科目 –/122 解いた
中級

毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければしてはならない行為として、毒物及び劇物取締法第3条第3項本文に掲げられていないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 毒物又は劇物を自ら使用する目的で貯蔵すること

法第3条第3項本文は、販売業の登録を受けた者でなければ「毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない」と定めています。貯蔵・運搬・陳列については「販売若しくは授与の目的で」という限定が付いているため、自ら使用する目的で貯蔵する行為は同項の規制対象に含まれません。したがって掲げられていないものは4です。1の授与、2の販売の目的での貯蔵、3の授与の目的での陳列は、いずれも同項に明記された行為です。貯蔵・運搬・陳列は目的による限定が付き、販売・授与は目的の限定なく規制される、という条文構造の違いが出題の焦点になります。

根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法第3条第3項

関連キーワード: 禁止規定・販売業の登録・毒物及び劇物取締法第3条第3項・貯蔵 運搬 陳列・販売又は授与の目的

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