毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第39問: 可燃性の毒物又は劇物の廃棄について、施行令第40条第3号が定める方法として正しいものはどれか。
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初級毒物及び劇物に関する法規難易度目安 約 87%
可燃性の毒物又は劇物の廃棄について、施行令第40条第3号が定める方法として正しいものはどれか。
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正解: 3. 保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ燃焼させること
施行令第40条第3号は、可燃性の毒物又は劇物について「保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ燃焼させること」と定めています。第2号のガス体・揮発性の場合と同じく、場所の要件と「少量ずつ」という要件がセットになっている点が共通しており、両号を対にして覚えると定着します。1は場所を問わないとしており、場所の要件を欠くため誤りです。2は「一度に全量を」としており、「少量ずつ」に反するため誤りです。4は燃焼が一切認められないとしていますが、第3号が正面から燃焼を廃棄の方法として定めているため誤りです。
根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第40条第3号
関連キーワード: 施行令第40条第3号・可燃性・少量ずつ燃焼・保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所
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