メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第39問: 可燃性の毒物又は劇物の廃棄について、施行令第40条第3号が定める方法として正しいものはどれか。

問題 39 / 100あと 1 問で 40% に到達
初級毒物及び劇物に関する法規

可燃性の毒物又は劇物の廃棄について、施行令第40条第3号が定める方法として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ燃焼させること

施行令第40条第3号は、可燃性の毒物又は劇物について「保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ燃焼させること」と定めています。第2号のガス体・揮発性の場合と同じく、場所の要件と「少量ずつ」という要件がセットになっている点が共通しており、両号を対にして覚えると定着します。1は場所を問わないとしており、場所の要件を欠くため誤りです。2は「一度に全量を」としており、「少量ずつ」に反するため誤りです。4は燃焼が一切認められないとしていますが、第3号が正面から燃焼を廃棄の方法として定めているため誤りです。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第40条第3号

関連キーワード: 施行令第40条第3号・可燃性・少量ずつ燃焼・保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所

解答すると次へ進めます
PR地域を限定しない通し演習

毒物劇物取扱者 オリジナル問題集 改訂新版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック