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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第38問: 毒物及び劇物取締法第15条第2項に基づく確認の手続に関する記述のうち、正しいものはどれか。

問題 38 / 100あと 2 問で 40% に到達
初級毒物及び劇物に関する法規

毒物及び劇物取締法第15条第2項に基づく確認の手続に関する記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ交付してはならない

法第15条第2項は、交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ、法第3条の4に規定する政令で定める物を交付してはならないと定めています。確認が交付の前提であり、確認すべき事項が氏名と住所の両方である点が要点で、3が正しい記述です。1は確認を事後としている点で誤りです。2は住所を落としている点で誤りです。4の年齢による例外は同項に定めがないため誤りです。なお18歳未満の者への交付そのものが禁じられるのは同条第1項の交付の制限であり、第2項の確認義務とは別の規定である点も併せて整理してください。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第15条第2項

関連キーワード: 交付前の確認・氏名及び住所・毒物及び劇物取締法第15条第2項・交付の制限

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