毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第36問: 毒物及び劇物取締法第14条第4項に基づき毒物劇物営業者が保存しなければならないものに関する記述のうち、正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 42%
毒物及び劇物取締法第14条第4項に基づき毒物劇物営業者が保存しなければならないものに関する記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 同条第1項及び第2項の書面のほか、情報通信の技術を利用する方法において作られる電磁的記録も保存しなければならない
法第14条第4項は、毒物劇物営業者は販売又は授与の日から5年間、同条第1項及び第2項の書面並びに同条第3項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録を保存しなければならないと定めています。保存の対象が第1項の書面・第2項の書面・電磁的記録の3つに及ぶため、3が正しい記述です。1は保存期間を3年間としていますが、条文は5年間と定めているため誤りです。2は印刷した書面での保存を求めていますが、条文が保存の対象としているのは電磁的記録そのものであり、施行規則第12条の2の2第2項第1号が求めているのは記録を出力して書面を作成できる方法であることにとどまるため誤りです。4は起算点を作成日としていますが、条文は「販売又は授与の日から」と定めているため誤りです。電子化された場合でも保存義務が同じように及ぶ点が要点です。
根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法第14条第4項
関連キーワード: 譲渡手続・毒物及び劇物取締法第14条第4項・電磁的記録・書面の保存
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