メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第36問: 毒物及び劇物取締法第14条第4項に基づき毒物劇物営業者が保存しなければならないものに関する記述のうち、正しいものはどれか。

問題 36 / 100あと 4 問で 40% に到達
上級毒物及び劇物に関する法規

毒物及び劇物取締法第14条第4項に基づき毒物劇物営業者が保存しなければならないものに関する記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 同条第1項及び第2項の書面のほか、情報通信の技術を利用する方法において作られる電磁的記録も保存しなければならない

法第14条第4項は、毒物劇物営業者は販売又は授与の日から5年間、同条第1項及び第2項の書面並びに同条第3項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録を保存しなければならないと定めています。保存の対象が第1項の書面・第2項の書面・電磁的記録の3つに及ぶため、3が正しい記述です。1は第2項の書面を、2は電磁的記録をそれぞれ対象から外している点で誤りです。4は起算点を作成日としていますが、条文は「販売又は授与の日から」と定めているため誤りです。電子化された場合でも保存義務が同じように及ぶ点が要点です。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第14条第4項

関連キーワード: 譲渡手続・毒物及び劇物取締法第14条第4項・電磁的記録・書面の保存

解答すると次へ進めます
PR地域を限定しない通し演習

毒物劇物取扱者 オリジナル問題集 改訂新版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック