毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第35問: 主たる研究所が指定都市の区域外にある場合の、特定毒物研究者の許可と用途について正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 68%
主たる研究所が指定都市の区域外にある場合の、特定毒物研究者の許可と用途について正しいものはどれか。
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正解: 2. 特定毒物研究者は、その主たる研究所の所在地の都道府県知事の許可を受けた者であり、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない
法第3条の2第1項は、学術研究のため特定毒物を製造し、若しくは使用することができる者として、その主たる研究所の所在地の都道府県知事の許可を受けた者を特定毒物研究者と定義しています。さらに同条第4項は、特定毒物研究者は特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならないと定めているため、2が正しい記述です。1は許可権者を厚生労働大臣としていますが、条文は主たる研究所の所在地の都道府県知事としており誤りです。なお、その所在地が指定都市の区域にある場合には指定都市の長が許可を行います。3は同条第2項が特定毒物研究者を輸入の主体として明記しているため誤りです。4は同条第10項が特定毒物を所持できる者として特定毒物研究者を挙げているため誤りです。
根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法第3条の2第1項・第4項
関連キーワード: 特定毒物研究者・毒物及び劇物取締法第3条の2・用途の制限
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