毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第22問: 毒物又は劇物を農業用として販売し、又は授与する場合の着色に関する毒物及び劇物取締法第13条の規定について、正しいものはどれか。
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初級毒物及び劇物に関する法規難易度目安 約 84%
毒物又は劇物を農業用として販売し、又は授与する場合の着色に関する毒物及び劇物取締法第13条の規定について、正しいものはどれか。
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正解: 2. 政令で定める毒物又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない
法第13条は「毒物劇物営業者は、政令で定める毒物又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない」と定めており、2が条文どおりです。対象が政令で定めるものに限られること、着色の方法が厚生労働省令で定められることの2点が要点です。1は対象をすべての毒物及び劇物としていますが、条文は政令で定めるものに限定しているため誤りです。3は着色に代えて表示で足りるとしていますが、条文にそのような代替手段の定めはないため誤りです。4は努力義務としていますが、条文は「販売し、又は授与してはならない」という禁止の形で定める義務規定であるため誤りです。
根拠法令: 毒物及び劇物取締法第13条
関連キーワード: 毒物及び劇物取締法第13条・農業用・着色・政令で定める毒物又は劇物・厚生労働省令で定める方法
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