メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第22問: 毒物又は劇物を農業用として販売し、又は授与する場合の着色に関する毒物及び劇物取締法第13条の規定について、正しいものはどれか。

問題 22 / 100あと 8 問で 30% に到達
初級毒物及び劇物に関する法規

毒物又は劇物を農業用として販売し、又は授与する場合の着色に関する毒物及び劇物取締法第13条の規定について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 政令で定める毒物又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない

法第13条は「毒物劇物営業者は、政令で定める毒物又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない」と定めており、2が条文どおりです。対象が政令で定めるものに限られること、着色の方法が厚生労働省令で定められることの2点が要点です。1は対象をすべての毒物及び劇物としていますが、条文は政令で定めるものに限定しているため誤りです。3は着色に代えて表示で足りるとしていますが、条文にそのような代替手段の定めはないため誤りです。4は努力義務としていますが、条文は「販売し、又は授与してはならない」という禁止の形で定める義務規定であるため誤りです。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第13条

関連キーワード: 毒物及び劇物取締法第13条・農業用・着色・政令で定める毒物又は劇物・厚生労働省令で定める方法

解答すると次へ進めます
PR地域を限定しない通し演習

毒物劇物取扱者 オリジナル問題集 改訂新版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック