毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第21問: 施行令第40条第1号に廃棄の方法として掲げられていないものはどれか。
問題 21 / 100あと 9 問で 30% に到達
中級毒物及び劇物に関する法規難易度目安 約 49%
施行令第40条第1号に廃棄の方法として掲げられていないものはどれか。
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正解: 3. 濃縮
施行令第40条第1号は「中和、加水分解、酸化、還元、稀釈その他の方法により」と定めており、条文が具体的に挙げるのは中和・加水分解・酸化・還元・稀釈の5つです。濃縮は掲げられていないため、3が正解です。1の中和、2の加水分解、4の還元はいずれも同号に明記されています。同号は末尾に「その他の方法」と置いた例示列挙であるため、挙げられた5つ以外の方法が一律に禁止されるわけではありませんが、試験では列挙された語がそのまま問われやすいので、5つをひとまとまりで覚えておくと確実です。とくに「稀釈」が含まれている点は見落としやすいので注意してください。
根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第40条第1号
関連キーワード: 施行令第40条第1号・中和 加水分解 酸化 還元 稀釈・廃棄の方法・例示列挙
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