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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第20問: 施行令別表第二に掲げる毒物又は劇物を車両で運搬する場合、施行令第40条の5第2項が基準の適用下限として定める運搬量はどれか。

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施行令別表第二に掲げる毒物又は劇物を車両で運搬する場合、施行令第40条の5第2項が基準の適用下限として定める運搬量はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 1回につき5,000キログラム以上

施行令第40条の5第2項は、別表第二に掲げる毒物又は劇物を車両を使用して1回につき5,000キログラム以上運搬する場合に、同項各号の基準に適合しなければならないと定めています。基準の内容は、厚生労働省令で定める時間を超えるときは交替して運転する者を同乗させること、車両に標識を掲げること、防毒マスク・ゴム手袋その他の保護具を2人分以上備えること、毒物劇物の名称・成分及び含量と事故の際の応急措置の内容を記載した書面を備えることの4つです。2・3は法定の下限より少ない量です。4の10,000kgの運搬にも基準は適用されますが、設問が問う適用下限ではありません。保護具が「2個以上」ではなく「2人分以上」である点も併せて押さえてください。

根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法施行令第40条の5第2項

関連キーワード: 運搬方法・5000キログラム以上・毒物及び劇物取締法施行令第40条の5・保護具 2人分以上

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