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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第16問: 毒物劇物営業者が毒物又は劇物を交付してはならない者として、法第15条第1項に掲げられていないものはどれか。

問題 16 / 100あと 4 問で 20% に到達
初級毒物及び劇物に関する法規

毒物劇物営業者が毒物又は劇物を交付してはならない者として、法第15条第1項に掲げられていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 外国人であって日本国内に住所を有しない者

法第15条第1項が掲げるのは、18歳未満の者、心身の障害により危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、麻薬・大麻・あへん又は覚せい剤の中毒者の3つです。国籍や住所による制限は定められていないため、3が正解です。1・2・4はいずれも同項各号に明記されています。なお交付の制限の3類型は、法第8条第2項の毒物劇物取扱責任者の欠格事由と重なる部分が多いものの、罰金以上の刑に関する事由が交付の制限には含まれない点が異なります。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第15条第1項

関連キーワード: 交付の制限・18歳未満・毒物及び劇物取締法第15条・中毒者

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