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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第15問: 毒物劇物営業者が法第14条の書面を保存しなければならない期間として、正しいものはどれか。

問題 15 / 100あと 5 問で 20% に到達
中級毒物及び劇物に関する法規

毒物劇物営業者が法第14条の書面を保存しなければならない期間として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 販売又は授与の日から5年間

法第14条第4項は、毒物劇物営業者は販売又は授与の日から5年間、同条第1項及び第2項の書面等を保存しなければならないと定めています。起算点が販売又は授与の日である点も併せて押さえてください。2の3年、3の2年、4の10年はいずれも条文の期間と異なるため誤りです。なお法第15条第4項の帳簿の保存期間も5年間ですが、こちらは起算点が「最終の記載をした日」であり、起算点が異なる点に注意が必要です。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第14条第4項

関連キーワード: 書面の保存・5年間・毒物及び劇物取締法第14条第4項・譲渡手続

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