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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第14問: 毒物劇物営業者が他の毒物劇物営業者に毒物又は劇物を販売したときに書面に記載しておかなければならない事項として、法第14条第1項に掲げられていないものはどれか。

問題 14 / 100あと 6 問で 20% に到達
中級毒物及び劇物に関する法規

毒物劇物営業者が他の毒物劇物営業者に毒物又は劇物を販売したときに書面に記載しておかなければならない事項として、法第14条第1項に掲げられていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 譲受人の年齢及び性別

法第14条第1項が掲げるのは、毒物又は劇物の名称及び数量、販売又は授与の年月日、譲受人の氏名・職業及び住所(法人にあってはその名称及び主たる事務所の所在地)の3つです。譲受人の年齢及び性別は掲げられていないため、2が正解です。1・3・4はいずれも同項各号に明記されています。名称だけでなく数量まで、また氏名だけでなく職業と住所まで記載が必要である点が押さえどころです。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第14条第1項

関連キーワード: 譲渡手続・書面の記載事項・毒物及び劇物取締法第14条・譲受人

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