毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第14問: 毒物劇物営業者が他の毒物劇物営業者に毒物又は劇物を販売したときに書面に記載しておかなければならない事項として、法第14条第1項に掲げられていないものはどれか。
この科目 –/122 解いた
中級推定正答率 約 59%
毒物劇物営業者が他の毒物劇物営業者に毒物又は劇物を販売したときに書面に記載しておかなければならない事項として、法第14条第1項に掲げられていないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 譲受人の年齢及び性別
法第14条第1項が掲げるのは、毒物又は劇物の名称及び数量、販売又は授与の年月日、譲受人の氏名・職業及び住所(法人にあってはその名称及び主たる事務所の所在地)の3つです。譲受人の年齢及び性別は掲げられていないため、2が正解です。1・3・4はいずれも同項各号に明記されています。名称だけでなく数量まで、また氏名だけでなく職業と住所まで記載が必要である点が押さえどころです。
根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法第14条第1項
関連キーワード: 譲渡手続・書面の記載事項・毒物及び劇物取締法第14条・譲受人
模試 (40問)
学んだ範囲を40問で確認
法規20問・基礎化学10問・性質と取扱い10問を、制限時間2時間で解く独自の演習です。本試験の形式は都道府県ごとに異なります。実地を独立科目として網羅していないため、公開過去問と併用してください。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック
広告