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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第13問: 毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所への表示について、正しいものはどれか。

問題 13 / 100あと 7 問で 20% に到達
上級毒物及び劇物に関する法規

毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所への表示について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 「医薬用外」の文字及び、毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない

法第12条第3項は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならないと定めています。1は同項が場所への表示を明確に義務づけているため誤りです。2の地色と文字色の指定は同条第1項の容器及び被包に関する規定であり、第3項の場所の表示には色の指定がないため誤りです。3の解毒剤の名称は同条第2項の容器及び被包への表示事項であり、場所の表示事項ではないため誤りです。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第12条第3項

関連キーワード: 貯蔵 陳列場所の表示・医薬用外・毒物及び劇物取締法第12条第3項・色の指定なし

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