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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第12問: 毒物劇物営業者が毒物又は劇物を販売し、又は授与するときに、その容器及び被包に表示しなければならない事項として、法第12条第2項に掲げられていないものはどれか。

問題 12 / 100あと 8 問で 20% に到達
中級毒物及び劇物に関する法規

毒物劇物営業者が毒物又は劇物を販売し、又は授与するときに、その容器及び被包に表示しなければならない事項として、法第12条第2項に掲げられていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 毒物又は劇物の製造年月日及び有効期限

法第12条第2項が掲げるのは、名称、成分及びその含量、厚生労働省令で定める毒物又は劇物についてはその解毒剤の名称、取扱及び使用上特に必要と認めて厚生労働省令で定める事項の4つです。製造年月日及び有効期限は掲げられていないため、3が正解です。1・2・4はいずれも同項各号に明記されています。解毒剤の名称はすべての毒物劇物ではなく、厚生労働省令で定めるものについてのみ求められる点に注意してください。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第12条第2項

関連キーワード: 表示事項・解毒剤の名称・成分及びその含量・毒物及び劇物取締法第12条第2項

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