第二種電気工事士 (学科試験) 工事方法・検査方法・保安法令 練習問題 第18問: 電気工事士法により、第二種電気工事士が従事することのできない電気工事の作業はどれか。ただし、第二種電気工事士はほかの免状や認定証を持っていないものとする。
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電気工事士法により、第二種電気工事士が従事することのできない電気工事の作業はどれか。ただし、第二種電気工事士はほかの免状や認定証を持っていないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 高圧受電の事務所ビル(最大電力100kW)で100Vのコンセントを増設する作業
高圧で受電する最大電力500kW未満の需要設備は自家用電気工作物で(電気工事士法第2条第2項)、その電気工事の作業には第一種電気工事士免状が要ります(同法第3条第1項)。使用電圧が100Vのコンセントでも同じで、600V以下の部分の簡易電気工事であっても、第二種電気工事士が従事するには認定電気工事従事者認定証が必要です(同条第4項)。低圧で受電する工場の三相200Vの配線、一般住宅の出力5kWの太陽電池発電設備(出力10kW未満の太陽電池発電設備は、電気事業法第38条第1項第二号の小規模発電設備として一般用電気工作物に当たる)、一般住宅の単相200Vの専用回路は、いずれも一般用電気工作物の工事で、第二種電気工事士が従事できます(同条第2項)。
根拠・参照資料: 電気工事士法第2条、第3条
関連キーワード: 第二種電気工事士・自家用電気工作物・一般用電気工作物・太陽電池発電設備
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