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賃貸不動産経営管理士 管理受託契約・賃貸住宅管理業法 練習問題 第40問: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に違反する次のア〜エの行為のうち、法定刑に拘禁刑が定められているものの組合せとして正しいものはどれか。 ア 賃貸住宅管理

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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に違反する次のア〜エの行為のうち、法定刑に拘禁刑が定められているものの組合せとして正しいものはどれか。 ア 賃貸住宅管理業者が、自己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませた。 イ 賃貸住宅管理業者が、営業所又は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付けなかった。 ウ 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し、相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項について、故意に不実のことを告げた。 エ 賃貸住宅管理業者が、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らした。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ア、ウ

正解は1です。正しい組合せはア、ウです。アは名義貸しの禁止(賃貸住宅管理業法第11条)違反で、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています(同法第41条第3号)。無登録営業(同条第1号)や不正の手段による登録(同条第2号)と同じ、同法で最も重い区分です。ウは不当な勧誘等の禁止(同法第29条第1号)違反で、6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています(同法第42条第2号)。イの帳簿の備付け等(同法第18条)の違反とエの秘密を守る義務(同法第21条)の違反は、いずれも30万円以下の罰金で、拘禁刑は定められていません(同法第44条第6号・第7号)。サブリースの故意の不実告知は、管理受託側の多くの義務違反より重く罰せられる点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第11条・第18条・第21条・第29条・第41条・第42条・第44条

関連キーワード: 罰則・名義貸しの禁止・不当な勧誘等の禁止・拘禁刑・秘密を守る義務

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