賃貸不動産経営管理士 管理受託契約・賃貸住宅管理業法 練習問題 第39問: 特定転貸事業者が行う特定賃貸借契約の締結前の書面の交付及び説明(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第30条)について、同法施行規則及び国土交通省『賃貸住宅
特定転貸事業者が行う特定賃貸借契約の締結前の書面の交付及び説明(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第30条)について、同法施行規則及び国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』に照らして最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 特定転貸事業者は、自らが勧誘を行わせている勧誘者に、締結前の説明を代わりに行わせることができる。
正解は2です。国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』は、特定賃貸借契約の締結前の説明は特定転貸事業者自らが行う必要があるとしています。勧誘者に代わりに行わせることはできません。1は適切。家賃改定日が定められていても、その日以外に借地借家法第32条第1項に基づく減額請求が可能であることを記載し、説明するとされています。3は適切。賃貸住宅管理業者は、特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として説明の相手方から除かれています(施行規則第44条第2号)。4は適切。普通借家契約として締結する場合、賃貸人からの更新拒絶等には借地借家法第28条の正当の事由が必要である旨を記載し、説明するとされています。オーナーが「家賃は下がらない」「自分が同意しなければ更新されない」と誤認しないための説明項目です。
根拠・参照資料: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第30条、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第44条・第45条、借地借家法第28条・第32条
関連キーワード: 特定賃貸借契約・重要事項説明・借賃増減請求・更新拒絶・説明の主体
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