賃貸不動産経営管理士 管理受託契約・賃貸住宅管理業法 練習問題 第38問: 特定賃貸借契約及び特定転貸事業者に当たるかどうかについて、国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』に照らして最も不適切なものは
特定賃貸借契約及び特定転貸事業者に当たるかどうかについて、国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』に照らして最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 企業が借上社宅として借り受けた賃貸住宅に、社内規定に基づいて従業員を入居させる場合、その企業は特定転貸事業者に当たる。
正解は3です。国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』は、いわゆる借上社宅について、企業が転貸人から賃借した賃貸住宅に社内規定等に基づき従業員等を入居させる場合、その企業は「転貸する事業を営む者」に当たらず、特定転貸事業者に該当しないとしています。1は適切。事業を営むとは営利の意思を持って反復継続的に転貸することをいい、個人が事情により一時的に転貸する場合は特定賃貸借契約に該当しないとされています。2は適切。社宅代行業者は、家賃が同額でも手数料等の名目で収益を得るのが一般的で、営利の意思があるといえるため、特定転貸事業者に該当するとされています。4は適切。賃貸人が登録投資法人である場合の資産運用会社の関係会社は、賃貸人と密接な関係を有する者です(賃貸住宅管理業法第2条第4項、施行規則第2条第3号)。営利の意思を持って反復継続的に転貸しているかが判断の軸です。
根拠・参照資料: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第2条、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第2条
関連キーワード: 特定賃貸借契約・特定転貸事業者・借上社宅・社宅代行業者・登録投資法人
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