賃貸不動産経営管理士 管理受託契約・賃貸住宅管理業法 練習問題 第37問: 賃貸人Aと賃貸住宅管理業者Bとの間の管理受託契約に民法の委任の規定が適用される場合に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア Bは、報酬を受
賃貸人Aと賃貸住宅管理業者Bとの間の管理受託契約に民法の委任の規定が適用される場合に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア Bは、報酬を受けるべき場合でも、原則として、委任事務を履行した後でなければ報酬を請求することができない。 イ 委任が履行の中途で終了したときは、Bは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 ウ Bは、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、Aに対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。 エ 委任が終了した場合において急迫の事情があるときは、Bは、Aが委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 四つ
正解は4です。ア〜エはいずれも正しい記述です。アは民法第648条第2項のとおりで、期間によって報酬を定めたときは、その期間を経過した後に請求できます(同項ただし書・第624条第2項)。イは民法第648条第3項第2号のとおりで、委任者の責めに帰することができない事由によって履行できなくなったとき(同項第1号)も同様です。国土交通省の賃貸住宅標準管理受託契約書第4条第2項も同じ内容を定めています。ウは民法第650条第1項のとおりで、支出の日以後の利息も償還を請求できます。エは民法第654条のとおりで、委任が終了しても、急迫の事情があれば受任者には必要な処分をする義務が残ります。報酬は後払いが原則である一方、費用は前払い(民法第649条)や利息付きの償還を求められる、という受任者の権利の組み立てを整理しておきましょう。
根拠・参照資料: 民法第624条・第648条・第649条・第650条・第654条
関連キーワード: 委任・報酬の支払時期・履行の割合に応じた報酬・費用の償還請求・委任の終了後の処分
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