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賃貸不動産経営管理士 管理受託契約・賃貸住宅管理業法 練習問題 第36問: 管理受託契約の締結前の説明(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条)を契約期間中や賃貸人の変更の際にどう扱うかについて、国土交通省『賃貸住宅の管理業務

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管理受託契約の締結前の説明(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条)を契約期間中や賃貸人の変更の際にどう扱うかについて、国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』に照らして最も不適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 変更契約の説明であれば、賃貸人から電話で説明してほしいとの依頼がなくても、賃貸住宅管理業者の判断で電話により説明することができる。

正解は2です。国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』は、管理受託契約変更契約の説明を電話で行えるのは、事前に説明書等を送付して判断の時間をとること、賃貸人から電話で説明してほしいとの依頼があること、説明書等を確認しながら説明を受けられる状態であることを開始前に確認すること、説明後に理解したことを確認すること、をすべて満たす場合としています。1は適切。変更契約では、変更のあった事項について書面を交付して説明すれば足りるとされています。3は適切。契約の同一性を保ったまま契約期間のみを延長するなどの形式的な変更は、説明を行わないこととして差し支えないとされています。4は適切。委託者の地位の承継に関する特約がなく管理受託契約が承継されない場合、新たな賃貸人との契約は新たな契約と考えられるため、締結前の説明と締結時の書面の交付が必要です(同法第13条・第14条)。

根拠・参照資料: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条・第14条

関連キーワード: 管理受託契約変更契約・重要事項説明・形式的な変更・電話による説明・賃貸人の変更

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