賃貸不動産経営管理士 管理受託契約・賃貸住宅管理業法 練習問題 第34問: 賃貸住宅管理業者の業務管理者に関する次のア〜エの記述のうち、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、同法施行規則及び国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に
賃貸住宅管理業者の業務管理者に関する次のア〜エの記述のうち、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、同法施行規則及び国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 業務管理者が宅地建物取引士の業務を兼務することは、それ自体が法違反となる。 イ 国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において管理業務に従事した期間が通算2年以上である者は、管理業務に関し2年以上の実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認められた者に当たる。 ウ 業務管理者は、営業所又は事務所の管理戸数や従業員の数にかかわらず1人を配置すれば足り、それより多く配置することは望ましくないとされている。 エ 営業所又は事務所に業務管理者を選任しなかった賃貸住宅管理業者に対する罰則は定められていない。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 一つ
正解は1です。正しいのはイの一つです。アは誤り。国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』は、業務管理者が宅地建物取引士も兼務する等他の業務を兼務することが法違反となるものではないとしています(管理業務等について必要な指導、管理及び監督の業務に従事できる必要はあります)。イは正しい。施行規則第14条の「国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者」として、解釈・運用の考え方がこの者を挙げています。ウは誤り。営業所又は事務所ごとに1人以上の選任が法律上の義務で(賃貸住宅管理業法第12条第1項)、従業員が行う管理業務等の質を担保するために必要な指導、管理及び監督をし得るだけの数を配置することが望ましいとされています。エは誤り。業務管理者を選任しなかったときは30万円以下の罰金に処せられます(同法第44条第2号)。
根拠・参照資料: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第12条・第44条、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第14条
関連キーワード: 業務管理者・兼務・実務経験と同等以上の能力・配置人数・罰則
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