賃貸不動産経営管理士 管理受託契約・賃貸住宅管理業法 練習問題 第33問: 特定賃貸借契約の「勧誘者」(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第28条)の範囲について、国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の
特定賃貸借契約の「勧誘者」(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第28条)の範囲について、国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』に照らして最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 特定転貸事業者と資本関係のない会社は、特定転貸事業者から依頼を受けて勧誘を行っていても、勧誘者に当たらない。
正解は3です。国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』は、勧誘者に当たるかどうかについて、依頼の形式は問わず、資本関係も問わないとしています。資本関係がなくても、特定転貸事業者から勧誘を依頼されて勧誘を行う者は勧誘者に当たります。1は適切。明示的に勧誘を委託されていなくても、勧誘を行うよう依頼をされている者や勧誘を任されている者は該当するとされています。2は適切。勧誘者が勧誘行為を第三者に再委託した場合は、その第三者も勧誘者に該当するとされています。4は適切。契約の内容や条件等に触れずに単に事業者を紹介する行為は、勧誘に含まれないと考えられるとされています。勧誘者も誇大広告等の禁止や不当な勧誘等の禁止の対象になる(賃貸住宅管理業法第28条・第29条)ので、範囲の判断は実務上重要です。
根拠・参照資料: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第28条・第29条
関連キーワード: 勧誘者・特定転貸事業者等・勧誘の意味・サブリース・資本関係
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