賃貸不動産経営管理士 管理受託契約・賃貸住宅管理業法 練習問題 第32問: 賃貸住宅管理業者が行う委託者への定期報告(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第20条)の運用について、国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
賃貸住宅管理業者が行う委託者への定期報告(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第20条)の運用について、国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』に照らして最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 管理業務報告書の説明は対面で行う必要があり、委託者と協議したうえであっても、電話やテレビ会議等の方法で説明することは認められていない。
正解は3です。国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』は、管理業務報告書に係る説明方法は問わないとしたうえで、賃貸人と説明方法について協議し、双方向でやりとりできる環境を整え、賃貸人が報告書の内容を理解したことを確認することとしています。1は適切。苦情を伴う問合せは、記録し、対処状況も含めて報告する必要があるとされています(施行規則第40条第1項第3号関係)。2は適切。「管理業務の実施状況」(同項第2号)は、法の管理業務に限らず、管理受託契約における委託業務の全てについて報告することが望ましいとされています。4は適切。単純な問い合わせについては記録及び報告の義務はないとされています。報告書は交付して説明する必要がありますが(同項)、説明の方法までは限定されていない点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第20条、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第40条
関連キーワード: 委託者への定期報告・管理業務報告書・苦情を伴う問合せ・説明の方法
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