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賃貸不動産経営管理士 管理受託契約・賃貸住宅管理業法 練習問題 第31問: 国土交通大臣による業務改善命令並びに報告徴収及び立入検査(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第22条・第26条・第36条)に関する次の記述のうち、誤ってい

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国土交通大臣による業務改善命令並びに報告徴収及び立入検査(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第22条・第26条・第36条)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 賃貸住宅管理業者の営業所に立ち入って帳簿書類等を検査する権限は、その業務に関する犯罪の捜査のためにも認められている。

正解は2です。賃貸住宅管理業法第26条第3項は、立入検査の権限は「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」と定めています。1は正しい。同法第22条の業務改善命令のとおりです。3は正しい。同法第36条第1項は、特定転貸事業者等(特定転貸事業者又は勧誘者。同法第28条)に対し、その業務に関し報告を求め、立入検査をさせることができると定めています。4は正しい。報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは30万円以下の罰金に処せられます(同法第44条第9号)。立入検査をする職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない点(同法第26条第2項)もあわせて確認しましょう。

根拠・参照資料: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第22条・第26条・第28条・第36条・第44条

関連キーワード: 業務改善命令・報告徴収・立入検査・勧誘者・罰則

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