賃貸不動産経営管理士 管理受託契約・賃貸住宅管理業法 練習問題 第30問: 賃貸住宅管理業者による管理業務の再委託について、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律及び国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考
賃貸住宅管理業者による管理業務の再委託について、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律及び国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』に照らして最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 管理業務の一部を他者に行わせるときは、再委託の契約を結ばず自社の名義で行わせることが望ましいとされている。
正解は4です。国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』は、契約によらずに管理業務を自らの名義で他者に行わせる場合には名義貸し(賃貸住宅管理業法第11条)に該当する場合があるため、再委託は契約を締結して行うことが必要としています。1は適切。再委託先は賃貸住宅管理業者である必要はありません(登録拒否要件に該当しない事業者に再委託することが望ましいとされています)。2は適切。管理業務の全てについて他者に再委託すること(複数の者に分割して再委託することを含む。)は、同法第15条に違反します。3は適切。再委託先の業務の実施については管理受託契約を締結した賃貸住宅管理業者が責任を負い、再委託期間中は責任をもって再委託先を指導監督する必要があります。分割しても全部を手放せば違反、という点が狙われます。
根拠・参照資料: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第11条・第15条
関連キーワード: 再委託の禁止・一部の再委託・分割した再委託・名義貸し・再委託先の指導監督
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