賃貸不動産経営管理士 管理受託契約・賃貸住宅管理業法 練習問題 第29問: 賃貸住宅管理業者の登録の効力、登録の抹消及び登録がなくなった後の業務について、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律及び国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正
賃貸住宅管理業者の登録の効力、登録の抹消及び登録がなくなった後の業務について、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律及び国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』に照らして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 更新を受けずに登録が効力を失った者は、締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内で、なお賃貸住宅管理業者とみなされる。
正解は3です。賃貸住宅管理業法第27条は、登録の更新をしなかったとき、廃業等により登録が効力を失ったとき、又は登録が取り消されたときは、賃貸住宅管理業者であった者又はその一般承継人は、締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においては、なお賃貸住宅管理業者とみなすと定めています。1は不適切。国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』は、一時的な休業の場合は廃業届を提出する必要はないとしています(1年以上業務を行っていないときは登録取消しの対象です。同法第23条第2項)。2は不適切。個人の賃貸住宅管理業者が死亡すると登録は効力を失い(同法第9条第2項)、相続人が引き続き営むには、変更の届出ではなく新たに登録の申請を行う必要があるとされています。4は不適切。登録が効力を失ったときは、国土交通大臣は登録を抹消しなければなりません(同法第24条)。
根拠・参照資料: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第9条・第23条・第24条・第27条
関連キーワード: 登録の抹消・業務の結了・廃業等の届出・一時的な休業・相続人
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