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賃貸不動産経営管理士 管理受託契約・賃貸住宅管理業法 練習問題 第28問: 賃貸人Aが賃貸住宅管理業者Bに管理業務を委託する管理受託契約について、民法の委任の規定(準委任に準用される場合を含む。)に関する次の記述のうち、誤っているものは

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賃貸人Aが賃貸住宅管理業者Bに管理業務を委託する管理受託契約について、民法の委任の規定(準委任に準用される場合を含む。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. Bは、Aの許諾を得ておらず、やむを得ない事由もない場合でも、自らの判断で復受任者を選任して委任事務を処理させることができる。

正解は1です。民法第644条の2第1項は、受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができないと定めています。どちらもない場合に自らの判断で選任することはできません。2は正しい。民法第650条第2項のとおりで、その債務が弁済期にないときは相当の担保を供させることもできます。3は正しい。民法第650条第3項のとおりです。4は正しい。民法第655条のとおりです。これらの規定は、法律行為でない事務の委託(準委任)にも準用されます(民法第656条)。賃貸住宅管理業法第15条が禁じるのは管理業務の全部の再委託ですが、民法上、復受任者の選任には委任者の許諾かやむを得ない事由が必要である点も押さえておきましょう。

根拠・参照資料: 民法第644条の2・第650条・第655条・第656条

関連キーワード: 委任・準委任・復受任者・費用等の償還請求・委任の終了の対抗要件

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