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賃貸不動産経営管理士 管理受託契約・賃貸住宅管理業法 練習問題 第26問: 賃貸住宅管理業者が管理受託契約を締結しようとする場合に、次の賃貸人のうち、締結前の書面の交付及び説明(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条第1項)を

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賃貸住宅管理業者が管理受託契約を締結しようとする場合に、次の賃貸人のうち、締結前の書面の交付及び説明(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条第1項)を省略することができないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 管理受託契約の経験がある、賃貸住宅経営歴の長い個人

正解は4です。締結前の説明を要しない相手方は、施行規則第30条が掲げる者(賃貸住宅管理業者、特定転貸事業者、宅地建物取引業者、特定目的会社、組合、一定の信託の受託者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社)です。個人の賃貸人はこれに当たらず、国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』も、賃貸人が管理受託契約について一定の知識や経験があったとしても、説明事項を書面に記載し十分な説明をすることが必要としています。1は地方住宅供給公社(同条第8号)、2は独立行政法人都市再生機構(同条第7号)、3は特定目的会社(同条第4号)で、いずれも専門的知識及び経験を有すると認められる者として説明を要しません。経験の長さではなく、省令に列挙された者かどうかで決まる点がポイントです。

根拠・参照資料: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第30条

関連キーワード: 重要事項説明・説明の相手方・専門的知識及び経験を有する者・地方住宅供給公社・特定目的会社

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