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賃貸不動産経営管理士 管理受託契約・賃貸住宅管理業法 練習問題 第23問: 賃貸住宅管理業の登録が必要となる規模(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条第1項ただし書、同法施行規則第3条)について、国土交通省『賃貸住宅の管理業務

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初級

賃貸住宅管理業の登録が必要となる規模(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条第1項ただし書、同法施行規則第3条)について、国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』に照らして最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 管理戸数が200戸未満の者でも、登録を受けた場合は、他の登録業者と同様に同法の規制に服し、違反すれば監督処分の対象となる。

正解は1です。国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』は、登録を受けた場合は、管理戸数が200戸未満であっても他の登録業者と同様に法第2章の規制に服し、違反すれば業務停止等の監督処分や罰則の対象になるとしています。2は不適切。戸数は入居者との間で締結されることが想定される賃貸借契約の数をベースに数えるので、10部屋のシェアハウスは空室があっても10戸です。3は不適切。管理戸数が一時的にでも200戸以上となった場合、その時点で登録を受けていなければ賃貸住宅管理業を営むことはできません。4は不適切。特定転貸事業者は一般に維持保全を賃貸人に代わって行っており、賃貸住宅管理業を営んでいると解されるので、規模が200戸未満である場合を除き登録が必要です。基準の「二百戸」は施行規則第3条にあり、賃貸借契約の単位で数える点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第2条・第3条、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第3条

関連キーワード: 賃貸住宅管理業の登録・200戸・管理戸数の数え方・シェアハウス・特定転貸事業者

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