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賃貸不動産経営管理士 管理受託契約・賃貸住宅管理業法 練習問題 第22問: 賃貸住宅管理業者が行う管理受託契約の締結前の書面の交付及び説明(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条)の進め方について、国土交通省『賃貸住宅の管理業

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初級

賃貸住宅管理業者が行う管理受託契約の締結前の書面の交付及び説明(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条)の進め方について、国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』に照らして最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 新たに管理受託契約を締結するときは、説明から契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望ましいとされている。

正解は2です。国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』は、賃貸人が契約内容を十分に理解した上で契約を締結できるよう、説明から契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望ましいとしています。1は不適切。説明は業務管理者によって行われることは必ずしも必要なく、業務管理者の管理及び監督の下に行われる必要があるとされています(業務管理者や一定の実務経験を有する者が行うことが望ましいとされています)。3は不適切。ITを活用する場合に説明書等をあらかじめ送付していることが求められるのは、説明を受けようとする者が承諾した場合を除いてです。4は不適切。締結前の説明は、委託を受けようとする賃貸住宅管理業者自らが行う必要があります。業務管理者が自ら説明する必要はないものの、説明は業務管理者の管理・監督の下で行う必要がある点が紛らわしいところです。

根拠・参照資料: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第13条

関連キーワード: 重要事項説明・管理受託契約・業務管理者・ITを活用した説明・説明から締結までの期間

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