賃貸不動産経営管理士 管理受託契約・賃貸住宅管理業法 練習問題 第21問: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下「賃貸住宅管理業法」という。)の「賃貸住宅」に当たるかどうかについて、国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下「賃貸住宅管理業法」という。)の「賃貸住宅」に当たるかどうかについて、国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』に照らして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 建築中の家屋でも、竣工後に賃借人を募集する予定で、居住の用に供することが明らかな場合は、「賃貸住宅」に当たる。
正解は4です。国土交通省『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方』は、家屋等が建築中であっても、竣工後に賃借人を募集する予定で、居住の用に供することが明らかな場合は賃貸住宅に該当するとしています。1は不適切。賃借人を募集中の家屋等や募集前の家屋等でも、賃貸借契約の締結が予定され、賃借することを目的とされる場合は賃貸住宅に該当します。2は不適切。通常居住の用に供される家屋の一室でも、事務所としてのみ賃借されている場合、その一室は賃貸住宅に該当しません(「人の居住の用に供する」ことが要件です。賃貸住宅管理業法第2条第1項)。3は不適切。除かれるのは、住宅宿泊事業法の届出に係る住宅のうち住宅宿泊事業の用に供されているものです(施行規則第1条第3号)。契約の有無ではなく、居住用に賃貸する目的があるかで判断する点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第2条、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第1条
関連キーワード: 賃貸住宅の定義・建築中の家屋・募集中の住戸・住宅宿泊事業・事務所としての賃貸
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