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賃貸不動産経営管理士 管理受託契約・賃貸住宅管理業法 練習問題 第19問: 管理受託契約と特定賃貸借契約についての賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の規制を比べた次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 管理受託契約の締結前

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管理受託契約と特定賃貸借契約についての賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の規制を比べた次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 管理受託契約の締結前の説明は賃貸住宅管理業者の義務であり、特定賃貸借契約の締結前の説明は特定転貸事業者の義務である。 イ 相手方が宅地建物取引業者であるときは、管理受託契約でも特定賃貸借契約でも、締結前の書面の交付及び説明を要しない。 ウ 特定賃貸借契約の締結時の書面には、転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項を記載しなければならない。 エ 管理受託契約の締結前の書面を交付しなかった場合には罰金の規定があるが、特定賃貸借契約の締結前の書面を交付しなかった場合の罰則は定められていない。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 三つ

正解は3です。正しいのはア、イ、ウの三つです。アは正しい。管理受託契約の締結前の説明は賃貸住宅管理業者(賃貸住宅管理業法第13条第1項)、特定賃貸借契約の締結前の説明は特定転貸事業者(同法第30条第1項)の義務です。イは正しい。宅地建物取引業者は、どちらの説明でも相手方から除かれています(施行規則第30条第3号・第44条第3号)。ウは正しい。同法第31条第1項第5号のとおりです。エは誤り。罰則の関係が逆です。特定賃貸借契約の締結前の書面を交付しない等の違反には50万円以下の罰金があり(同法第43条)、管理受託契約の締結前の書面については罰則の規定がありません(管理受託契約で罰則があるのは締結時の書面の違反です。同法第44条第4号)。サブリースの規制は、罰則の面でも管理受託より重く作られている点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条・第30条・第31条・第43条・第44条、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第30条・第44条

関連キーワード: 管理受託契約・特定賃貸借契約・重要事項説明・罰則・サブリース

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