賃貸不動産経営管理士 管理受託契約・賃貸住宅管理業法 練習問題 第10問: 管理受託契約の締結前の書面又は締結時の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条第2項・第14条第2項
管理受託契約の締結前の書面又は締結時の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条第2項・第14条第2項)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 承諾を得た後でも、賃貸人から書面等で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があれば、電磁的方法で提供してはならない。
正解は2です。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令第2条第2項は、承諾を得た場合でも、賃貸人から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、電磁的方法による提供をしてはならないと定めています(その後に再び承諾を得れば提供できます)。1は誤り。電磁的方法による提供には賃貸人の承諾が必要です(賃貸住宅管理業法第13条第2項)。3は誤り。承諾は、電磁的方法の種類及び内容を示したうえで、書面又は電子情報処理組織を使用する方法等(書面等)によって得るものとされています(施行令第2条第1項)。4は誤り。同法第14条第2項が第13条第2項を準用しているので、締結時の書面も電磁的方法で提供できます(施行令第2条第3項)。承諾の取得も、提供を受けない旨の申出も、書面等で行う点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条・第14条、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令第2条
関連キーワード: 電磁的方法・賃貸人の承諾・締結前の書面・締結時の書面
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