賃貸不動産経営管理士 管理受託契約・賃貸住宅管理業法 練習問題 第9問: 賃貸住宅管理業者が管理受託契約の締結前に書面を交付して説明すべき事項として、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則に定められているものの組合せとして正
賃貸住宅管理業者が管理受託契約の締結前に書面を交付して説明すべき事項として、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則に定められているものの組合せとして正しいものはどれか。 ア 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 イ 借地借家法その他の法令に関する事項の概要 ウ 報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、賃貸住宅管理業者が通常必要とするもの エ 賃貸住宅の入居者に対する、管理業務の内容及び実施方法の周知に関する事項
解答と解説を先に見る
正解: 4. ウ、エ
正解は4です。管理受託契約の締結前の説明事項は施行規則第31条に11項目が定められており、ウは同条第5号、エは同条第10号(入居者に対する管理業務の内容及び実施方法の周知)にあたります。アの損害賠償額の予定又は違約金に関する事項と、イの借地借家法その他の法令に関する事項の概要は、特定賃貸借契約の締結前の説明事項(施行規則第45条第7号・第14号)には掲げられていますが、管理受託契約の説明事項には掲げられていません。したがって組合せはウ、エです。管理受託契約と特定賃貸借契約の説明事項は似ているので、特定賃貸借契約の側にしかない項目(違約金、転貸の条件、借地借家法等の概要、契約終了時の権利義務の承継など)を押さえると区別しやすくなります。
根拠・参照資料: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第31条・第45条
関連キーワード: 管理受託契約・重要事項説明・説明事項・特定賃貸借契約との違い
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