賃貸不動産経営管理士 管理受託契約・賃貸住宅管理業法 練習問題 第7問: 受任者の義務に関する民法の委任の規定についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、委任の規定は、法律行為でない事務の委託(準委任)にも準用される。
受任者の義務に関する民法の委任の規定についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、委任の規定は、法律行為でない事務の委託(準委任)にも準用される。
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正解: 4. 受任者は、委任の継続中は委任者から請求されても処理の状況を報告する義務を負わず、終了後に報告すれば足りる。
正解は4です。民法第645条は、受任者は「委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない」と定めています。委任の継続中でも請求があれば報告義務を負うので、4は誤りです。1は正しい。民法第644条のとおりで、報酬の有無にかかわらず善管注意義務を負います。2は正しい。民法第646条第1項のとおりです。3は正しい。民法第647条のとおりで、なお損害があるときは賠償の責任も負います。これらの規定は民法第656条により準委任にも準用されます。管理受託契約では、賃貸住宅管理業法の定期報告(同法第20条)と民法の報告義務の両方が関わる点も意識しておきましょう。
根拠・参照資料: 民法第644条・第645条・第646条・第647条・第656条
関連キーワード: 委任・準委任・善管注意義務・受任者の報告義務・受取物の引渡し
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