賃貸不動産経営管理士 管理受託契約・賃貸住宅管理業法 練習問題 第4問: 賃貸住宅管理業者が管理受託契約を締結しようとするときに行う、締結前の書面の交付及び説明(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条)に関する次の記述のうち
賃貸住宅管理業者が管理受託契約を締結しようとするときに行う、締結前の書面の交付及び説明(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 書面の交付及び説明は、管理受託契約を締結した後、遅滞なく行えばよい。
正解は1です。賃貸住宅管理業法第13条第1項は、管理受託契約を「締結するまでに」書面を交付して説明しなければならないと定めています。締結した後に遅滞なく交付するのは、締結時の書面(同法第14条)です。2は正しい。宅地建物取引業者は、管理業務に係る専門的知識及び経験を有する者として、説明の相手方から除かれています(施行規則第30条第3号)。3は正しい。管理業務の一部の再委託に関する事項は説明事項です(施行規則第31条第6号)。4は正しい。同法第13条第2項のとおりです。締結前の説明と締結時の書面は、交付の時期と相手方の除外の有無で区別しましょう。
根拠・参照資料: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条・第14条、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第30条・第31条
関連キーワード: 管理受託契約・重要事項説明・締結前の書面・説明の時期・宅地建物取引業者
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