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賃貸不動産経営管理士 賃貸住宅管理の実務・関連法令 練習問題 第35問: 空家等対策の推進に関する特別措置法に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさない

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空家等対策の推進に関する特別措置法に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。 イ 市町村長は、特定空家等に対する措置の施行に必要な限度で職員を空家等と認められる場所に立ち入らせて調査させようとするときは、所有者等に通知することが困難な場合を除き、その5日前までに所有者等にその旨を通知しなければならない。 ウ 市町村長は、固定資産税の課税のために保有する空家等の所有者等に関する情報を、同法の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 エ 市町村長は、空家等の適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、相続財産の清算人の選任の請求をすることができる。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 四つ

正解は4です(正しいものはア〜エの四つ)。アは空家等対策の推進に関する特別措置法第5条のとおりで、所有者等の責務は努力義務として定められています。イは第9条第2項・第3項のとおりで、同条第2項の報告徴収や立入調査は、特定空家等に対する助言・指導、勧告、命令(第22条第1項から第3項まで)の施行に必要な限度で認められます。ウは第10条第1項のとおりで、空家等の所有者等を把握するために固定資産税の課税のための情報を内部で利用できます。エは第14条第1項のとおりで、市町村長は、不在者の財産の管理に関する命令や相続財産の清算人の選任を家庭裁判所に請求できます。所有者の把握から財産管理の手続まで、市町村長に与えられた権限を順に整理しましょう。

根拠・参照資料: 空家等対策の推進に関する特別措置法第5条・第9条・第10条第1項・第14条第1項・第22条

関連キーワード: 空家法・所有者等の責務・立入調査・固定資産税情報の利用・相続財産清算人

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