賃貸不動産経営管理士 賃貸住宅管理の実務・関連法令 練習問題 第34問: 宅地建物取引業者が居住用建物の賃貸借の媒介を行い、契約が成立した場合に交付する宅地建物取引業法第37条の書面(以下「37条書面」という。)に関する次の記述のうち
宅地建物取引業者が居住用建物の賃貸借の媒介を行い、契約が成立した場合に交付する宅地建物取引業法第37条の書面(以下「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を、37条書面に記載しなければならない。
正解は1です。宅地建物取引業法第37条第2項は、貸借の媒介により契約が成立したときに交付する書面の記載事項を、同条第1項第1号・第2号・第4号・第7号・第8号・第10号に掲げる事項(当事者の氏名・住所、建物を特定するために必要な表示、引渡しの時期、契約の解除に関する定め、損害賠償額の予定又は違約金に関する定め、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め)、借賃の額並びにその支払の時期及び方法、借賃以外の金銭の授受に関する定めとしています。第1項第2号の2の「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」は売買・交換の記載事項で、貸借では記載を要しません。2は同条第2項第2号、3は同項第1号(第1項第10号)のとおりです。4は同条第5項第2号のとおりで、媒介の場合は契約の各当事者の承諾が必要です。移転登記の申請の時期など、売買の記載事項と区別しましょう。
根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第37条
関連キーワード: 37条書面・建物の貸借・記載事項・電磁的方法
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