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賃貸不動産経営管理士 賃貸住宅管理の実務・関連法令 練習問題 第29問: 賃貸住宅の経営に関わる取引と消費税に関する次の記述のうち、消費税法及び同法施行令の規定によれば、誤っているものはどれか。

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賃貸住宅の経営に関わる取引と消費税に関する次の記述のうち、消費税法及び同法施行令の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 所有地に駐車場としての施設を設けて近隣の者に貸し付け、その施設の利用に伴って土地が使用される場合は、土地の貸付けとして消費税が課されない。

正解は2です。消費税法別表第二第1号は土地の貸付けを非課税としていますが、同法施行令第8条は、貸付期間が1月に満たない場合と、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合を非課税の対象から除いています。1と3は別表第二第13号のとおりで、住宅の貸付けは、契約で居住用であることが明らかにされている場合(用途が明らかにされていなくても、貸付け等の状況から居住用であることが明らかな場合を含む)に非課税となり、同法施行令第16条の2により貸付期間が1月に満たない場合は除かれます。4は同条のとおりです。同じ賃貸でも、居住用の住宅と、駐車場施設や短期の貸付けとでは扱いが分かれる点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 消費税法第6条第1項、消費税法別表第二、消費税法施行令第8条・第16条の2

関連キーワード: 消費税・住宅の貸付け・非課税・駐車場・土地の貸付け

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