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賃貸不動産経営管理士 賃貸住宅管理の実務・関連法令 練習問題 第21問: 個人情報取扱事業者である賃貸住宅管理業者が扱う入居者等の情報に関する次の記述のうち、個人情報の保護に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

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初級

個人情報取扱事業者である賃貸住宅管理業者が扱う入居者等の情報に関する次の記述のうち、個人情報の保護に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 入居申込者の病歴は要配慮個人情報に当たり、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならない。

正解は2です。個人情報の保護に関する法律第2条第3項は、本人の病歴などが含まれる個人情報を要配慮個人情報とし、第20条第2項は、法令に基づく場合などの例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得してはならないとしています。1は、第2条第1項が個人情報を「生存する個人に関する情報」と定めているため誤りです。3は、同項第1号のかっこ書が、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを個人情報に含めているため誤りです。4は、第16条第2項が個人情報データベース等を事業の用に供している者を個人情報取扱事業者とし、取り扱う個人の数による除外を設けていないため誤りです。入居審査で病歴などを聞き取る場面では、取得そのものに本人の同意が要る点に注意しましょう。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第2条・第16条第2項・第20条第2項

関連キーワード: 個人情報保護法・要配慮個人情報・個人情報取扱事業者・容易照合性

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