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賃貸不動産経営管理士 賃貸住宅管理の実務・関連法令 練習問題 第16問: 宅地建物取引業者が居住用建物の賃貸借の媒介を行う場合における、宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明(以下「重要事項説明」という。)と同法第37条の書面(以下

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宅地建物取引業者が居住用建物の賃貸借の媒介を行う場合における、宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明(以下「重要事項説明」という。)と同法第37条の書面(以下「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 ア 重要事項説明は借主となろうとする者に対して行い、37条書面は貸主と借主の双方に交付する。 イ 重要事項説明と37条書面の交付は、いずれも賃貸借契約が成立するまでの間に行わなければならない。 ウ 37条書面には宅地建物取引士が記名しなければならないが、宅地建物取引士がその内容を説明することまでは求められていない。 エ 敷金など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならないが、重要事項説明では説明を要しない。

解答と解説を先に見る

正解: 3. イとエ

正解は3です(誤っているものはイとエ)。アは正しい記述です。第35条第1項は、宅地又は建物を取得し、又は借りようとしている者に対して説明をさせるものとし、第37条第2項は、媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に書面を交付するとしています。イは誤りです。重要事項説明は契約が成立するまでの間に行いますが、37条書面は契約が成立したときに交付する書面です。ウは第37条第3項のとおりで正しい記述です。エは誤りです。借賃以外に授受される金銭の額及び授受の目的は、第35条第1項第7号により重要事項説明の対象でもあります。契約前に説明する重要事項説明と、契約後に交付する37条書面という時期の違いを軸に整理しましょう。

根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第35条第1項・第37条

関連キーワード: 重要事項説明・37条書面・賃貸借の媒介・宅地建物取引士

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