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賃貸不動産経営管理士 賃貸住宅管理の実務・関連法令 練習問題 第14問: 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)に照らし、居住用建物の賃貸借の媒介を行う宅地建物取引業者の対応として、最も

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国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)に照らし、居住用建物の賃貸借の媒介を行う宅地建物取引業者の対応として、最も不適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 対象の居室で1年前に発生した他殺の事案について、借主から尋ねられなかったため、その存在を告げないまま賃貸借契約を成立させた。

正解は3です。国土交通省のガイドラインは、賃貸借取引の対象不動産で自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合、その発生(特殊清掃等が行われた自然死等は発覚)から概ね3年間を経過した後は、原則として借主に告げなくてもよいとしています。発生から1年の他殺の事案は借主の判断に重要な影響を及ぼすと考えられるため、尋ねられなくても告げる必要があります。1は、自然死で特殊清掃等が行われていない場合として、原則告げなくてもよいとされています。2は、借主から問われた場合は経過期間や死因にかかわらず告げる必要があるとされています。4は、隣接住戸での事案は、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高いものを除き、原則告げなくてもよいとされています。

関連キーワード: 人の死の告知・ガイドライン・賃貸借取引・特殊清掃・心理的瑕疵

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