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賃貸不動産経営管理士 賃貸住宅管理の実務・関連法令 練習問題 第13問: 個人情報取扱事業者である賃貸住宅管理業者が取り扱う個人データについて漏えい等が発生した場合に関する次の記述のうち、個人情報の保護に関する法律及び同法施行規則の規

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個人情報取扱事業者である賃貸住宅管理業者が取り扱う個人データについて漏えい等が発生した場合に関する次の記述のうち、個人情報の保護に関する法律及び同法施行規則の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 報告の対象となる事態が生じても、本人への通知は努力義務にとどまるため、通知しなくても同法に違反しない。

正解は4です。個人情報の保護に関する法律第26条第2項は、同条第1項の報告対象となる事態が生じた場合、個人情報取扱事業者は本人に対し、当該事態が生じた旨を通知しなければならないと定めています。本人への通知が困難な場合に、本人の権利利益を保護するために必要な代わりの措置をとるときは例外となりますが、努力義務ではありません。1は施行規則第7条第4号(本人の数が千人を超えるもの)、2は同条第2号のとおりです。3は施行規則第8条第1項・第2項のとおりで、不正の目的をもって行われたおそれがある事態(同規則第7条第3号)は60日以内とされています。委員会への報告と本人への通知は、どちらも義務である点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第26条、個人情報の保護に関する法律施行規則第7条・第8条

関連キーワード: 個人情報保護法・漏えい等の報告・本人への通知・個人情報保護委員会

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