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賃貸不動産経営管理士 賃貸住宅管理の実務・関連法令 練習問題 第10問: 事業者である賃貸人と消費者である賃借人との間で締結される居住用建物の賃貸借契約の条項に関する次の記述のうち、消費者契約法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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事業者である賃貸人と消費者である賃借人との間で締結される居住用建物の賃貸借契約の条項に関する次の記述のうち、消費者契約法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 家賃の支払遅延に対する遅延損害金を年20パーセントとする条項は、条項の全体が無効となるため、賃貸人は遅延損害金を請求することができない。

正解は1です。消費者契約法第9条第1項第2号は、支払期日までに支払わない場合の損害賠償の額の予定や違約金の合算額のうち、年14.6パーセントの割合で計算した額を超える部分を無効としています。無効になるのは「当該超える部分」であり、条項の全体ではありません。2は同項第1号、3は同条第2項のとおりです(努力義務)。4は第8条の3のとおりで、後見開始・保佐開始・補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を事業者に与える条項は無効です。第9条は、どこまでが無効になるかという効果の範囲まで正確に押さえましょう。

根拠・参照資料: 消費者契約法第8条の3・第9条

関連キーワード: 消費者契約法・遅延損害金・違約金・平均的な損害

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